相続登記
相続とは
亡くなった人が残した財産を譲り受けることを「相続」と言い、亡くなった人を「被相続人」、 遺産を相続する人を「相続人」と呼びます。 そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを、「相続財産」といいます。 相続が発生と同時に、遺言書がない場合の遺産は相続人全員の共有財産となるので、 一人だけの判断で自由にすることはできません。
相続人とは
遺産を相続する人を「相続人」と呼び民法で相続人の範囲が定められています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者と共に相続人になることができる人には順位がついています。
被相続人の配偶者…常に相続人になります
第1順位……被相続人の子(孫がなるケースもあります)
第2順位……被相続人の直系尊属(両親、祖父母)
第3順位……被相続人の兄弟姉妹(甥、姪がなるケースもあります)
上位順位の相続人が一人でも存在している場合は、下位順位の人は相続人になることはできません。
正式な遺言書に法定相続に定められていない人が書かれていた場合は、遺言書の記載が優先します。
相続登記の流れ
@相続人の調査・確定 |
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続関係図を作成します。 どなたが法定相続人であるのかを確定します。 |
A遺産の調査・確定 |
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被相続人の所有している不動産の所在を調査します。 登記事項証明書を取得し、名義人などを確認します。 固定資産評価証明書を取得し登録免許税を算出します。 |
B遺産分割協議書の作成 |
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どの遺産・債務をどなたがどれだけ相続するのかを相続人全員で協議します。 相続人の全員のご署名、捺印(実印)をいただきます。 |
C相続登記の申請 |
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申請書を作成し、集めた書類と合わせて管轄の法務局へ登記申請をします。 登録免許税が必要になります。登記完了後は相続人名義の登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)が発行されます。 |
相続登記の種類
@法定相続分とおりの相続登記 |
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遺産分割する前の状態は、共同相続と言い、共同相続人が法定相続分の割合により遺産を共有していることになる。法定相続分とおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請するのが通常です。 共同相続人の中の一人が全員のために申請ができますが、共同相続人の中の一人が自分の分だけの申請は出来ません。 |
A遺産分割協議書による相続登記 |
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分割のやり方によって相続人の一人の単独所有になる場合もあるし、相続人何人かの共有とする場合もあります。 |
B遺言書による相続登記または遺贈登記 |
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遺言の内容によって相続登記または遺贈登記を行います。 ※公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認の手続が必要。 |
相続登記のご依頼にあたり、ご用意いただく書類
★共通して必要な書類
・相続不動産の固定資産税評価証明書(または、市町村役場から送られてくる固定資産税の通知書)
・被相続人が生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
※当事務所での手配も可能です。(別途実費の他、報酬も頂戴いたします。)
・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
※登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合戸籍の附票も必要
・相続人全員の戸籍謄・抄本
・不動産を取得する相続人の住民票の写し
★ケースにより必要となるもの
・遺言書がある場合は、遺言書
・相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
・調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書又は審判書(確定証明書付き)の謄本
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