民亊訴訟・裁判
@少額訴訟
60万円以下の金銭請求にであれば、今までの裁判手続よりはるかに簡便でスピーディーなトラブル解決する訴訟手続です。原則として1回の期日で審理を終え、判決が言渡される制度です。
A支払督促
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
B建物明渡請求訴訟(裁判)
賃料が滞納されている場合などに、賃借人に対し、明渡請求の裁判(契約上催告を要する場合は、催告後)を提起することができる制度です。
C敷金返還請求
アパート等を立ち退いたのに大家さんが敷金を返してくれなくて、原状回復費用として追加請求された、等の場合です。
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