不動産登記
@所有権の登記
(1)不動産(土地・建物のこと。以下同じ)を売買した(又は贈与した)などで、権利が移転した場合
(2)不動産を持っていた人が亡くなったことによって相続が発生し、その財産分けをした場合(または遺言があった場合)
その不動産について、所有者名義の変更の登記をすることにします。
この登記はいつまでにしなければいけないという法的な拘束力はなく、極端な言い方をすれば契約だけをして登記をしなくても、その権利変動そのものは有効です。
(ただし、後で出てくる新築登記などの表示登記は、その事項が生じてから1ヶ月以内に登記しなければいけないことになっていますのでご注意ください)しかし、登記をしないでそのままにしていた場合、譲渡人(売主、贈与主など)の名義のままであり、
その状態を信用して取引に入った他の第三者に権利の主張をすることができず、したがってせっかく譲り受けた権利をあきらめる結果になってしまうことになります。また、相続の場合、特に相続人が多人数いる場合に長期間放置しておくと、複数回の相続をまとめて行うことになり、権利関係が複雑になり、結果的に費用面などでも非常に不利になることがあります。
(3)家を新築した場合
その所有権を処分できる状態にする登記(所有権保存登記)を行うことになります。ただし、その前提として建物の新築登記をする必要があり、その場合は測量も含め、土地家屋調査士に依頼することになります (当事務所でも提携している土地家屋調査士を紹介させていただきます)。
A抵当権などの担保の登記
銀行などで住宅ローンなどを借りた場合、また事業融資を受けた場合、金額が高額であることから、通常不動産を担保として要求されることが多いです。 そのお金を返しきった場合、根抵当権の場合は取引が継続する限り残しておくことが多いのですが、それ以外の担保権の場合は、抹消の手続を行うことになります。抵当権の場合残しておいても、すでに実体上権利が空なのでそのものの実害はないのですが、後日処分したり新たに融資を受ける際に前の登記が邪魔になることがあります。 また、長期間放置しておくと抵当権者(または抵当権設定者(所有者))に変更が生じているケースもあり、抹消するにもすぐにできないこともあります。
B住所・氏名変更の登記
権利の変動はなく、単に登記名義人の表示(住所・氏名など)に変更があった場合 の登記です。表示変更があった場合に、その登記を省略して所有権移転などの登記を行うと、申請書に書かれている名義人と登記 記録上の名義人が別人と判定されるため、結果的に登記がでさないことになります。これ自体で独立して登記申請をすることは少 なく、所有権移転登記などとセットで申請することが多いです。
その他、お客様の事情に基づき、適正な登記について判断し、情報提供をしてまいります。
お気軽にご相談くださいませ。
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