有限会社から株式会社へ
現在有限会社の社長様へ
会社法の施行により有限会社は廃止され、新しく有限会社は作れません。
会社法施行以前に設立されていた有限会社は、会社法の施行以降、手続きを取ることなく『特例有限会社』に移行しています。
少しややこしいですが、現在は『特例有限会社』という株式会社なのです。
(商号は「有限会社」のままで大丈夫です)
今後、「特例有限会社」として残るか、「株式会社」へ移行するか選択肢は2つあります。
特例有限会社として存続すると?
- ・取締役、監査役など役員の任期がありません。(株式会社に移行した場合は最長でも10年です。)
- ・決算公告義務がありません。
- ・商号変更に伴う費用がかかりません。
このような有限会社としてのメリットが享受できなくなるのが株式会社移行のデメリットでしょう。
株式会社に移行すると?
有限会社か株式会社かを選択される時、どうしても株式会社の資本金1,000万円がネックになっていたのではないでしょうか?現在は最低資本金制度が撤廃されたので現在の資本金のままで株式会社に移行できます。
●信用力
株式会社設立が以前より簡単になったとはいえ、やはりまだ株式会社の方が信用力があるのではないでしょうか?
●会社の見直し
株式会社にすると取締役会や会計参与などを新たに設置することが出来ます。
会社の目的や資本金、役員、機関設計など今までの会社のあり方をもう一度見直す良い機会ではないでしょうか?
※ご注意下さい
一度「株式会社」に移行すると「有限会社」に戻る事ができません。