譲渡制限の株式に相続が発生したら?
売渡し請求
株式の譲渡制限が規定されていても相続が発生した場合はどうなるでしょうか?
通常、相続が発生した場合、相続財産となる株式は相続人に当然に移転します。これでは株式の譲渡制限を規定していても、会社にとって好ましくない人が株主になってしまうかもしれません。
そこで、あらかじめ定款に定めておけば、譲渡制限株式を相続などで取得したものに対し自社に売り渡すことが請求できます。(この売渡し請求は一般承継にも適用できます)
・売渡請求期限は、相続などがあった事を知った日から1年以内です。
・株主総会の決議を経る必要があります。
・売買価格は当事者の協議によります。
万が一協議が調わない場合は裁判所に売買価格決定の申立てが可能です。申立ては売買請求日から20日以内です。
・剰余分配可能額を超える買取りは出来ません。
金銭等の支払いが分配可能額を超える場合には株式の買取をすることはできません。
売り渡し請求をした時点で、相続人はその決議について議決権がなくなります。創業者一族でも株主としての地位を失う事態も考えられますので慎重に検討しましょう。